たかさごブログ

2019.3.17

注文住宅で忘れがちな「諸費用」 を整理!

注文住宅で忘れがちなポイント を整理!
「忘れてた!」ですべてを台無しにしないために
 


家は3回建てなければ満足できないと言われています。
その理由のひとつは、初めて家を建てるが故に気が付きにくい
「忘れがち」なポイントをついつい見逃してしまうから。
特に、建てる前の段階で忘れがちなポイントが
資金計画における「諸費用(諸経費)」を考慮すること。
 
注文住宅を建てるのにかかるお金は建物と土地の費用だけではありません。
建物・土地・融資に関する事務手続き費用などの諸費用がかかってきます。
 
金額は建物の大きさなどによって変動しますが、概ね予算全体の10%ほどを占めると言われています。たとえば土地1500万円+建築費2500万円=4000万円で家を建てる場合、400万円程度の諸費用を見込んでおく必要があるということになります。
 
諸費用として発生するものの一例を以下に示します。
建物に関する諸費用
火災保険料           30万円
建物登記費用(表示・保存登記)    20万円
請負契約印紙代(※)       1~3万円
※請負契約印紙代:記載金額が100万円を超え、令和4年3月31日までの間に作成される契約書については軽減税率が適用されます。詳しくは国税庁のウェブサイトでご確認ください。
 
>国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
 
他に土地に関する諸費用も発生する場合がございます
 
融資に関する諸費用
取扱手数料           3万~5万円
保証料または手数料           借入額や返済期間による
登記費用(抵当権設定費用)           住宅ローン借入額✕0.4%
契約印紙代           1,000万円超5,000万円以下:20,000円(契約金額による)
 
家づくりに掛かる税金
住まいを購入する際には、印紙税、消費税、登録免許税、などの税金がかかります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
 
印紙税
住宅ローン契約書や工事請負契約書を交わすときにかかる税金です。
それぞれの契約書に印紙を添付する形で納税します。
たとえば、住宅建築のボリュームゾーンである1000万円から5000万円の契約の場合、
住宅ローン契約書に対して2万円、工事請負契約書に対して2万円の印紙税が課されます。
 
消費税
建物の建築にかかる費用、および売買手数料等に対して、消費税が課されます。
なお、土地の購入費用に対しては消費税が免除となります。
 
登録免許税
不動産の権利関係の異動にともなう登記手続きの際、登録免許税という国税を納めます。
また、住宅ローン契約にともなう抵当権設定手続きにおいても登録免許税が課されます。
 

このような費用の「忘れてた!」を防ぐに
家づくりの計画と一緒に、
ファイナンシャルプランナーと一緒につくる

ライフプランニングがオススメです。
 



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